密教研究会会則

 

第一条(名称)

  本会、密教研究会(Association of Esoteric Buddhist Studiesする

第二条(事局)

  本会、事所在地

       和歌山県伊都郡高野町高野山三八五

第三条(目的)

  本会は、密教を中心として、仏教および宗教全般の研究と普及を

       もって目的とする。

第四条(事業)

  本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

一、学術大会・講演会・その他研究集会等の開催

二、会誌『密教文化』(Journal of Esoteric Buddhism)の発行

三、その他の必要な事業

第五条(会員)

一、本会の目的に賛同し、会費を納入する者をもって会員とする。

二、会員は正会員・賛助会員・特別会員・名誉会員の四種とする。

三、会員の資格については別にこれを定める。

第六条(入会)

   一、入会希望者は、本会理事一名によって推薦署名された入会申込書を本会事務局に届け出ること。

二、入会の可否は、本会理事会において審査、承認される。

第七条(退会)

一、退会希望者は、本会を退会するに際し、本会事務局に退会を希望する旨を申し出なければならない。

二、退会の可否は、本会理事会において審査、承認される。

三、退会ならびに除名に関する規定は別にこれを定める。

第八条(特典)

   一、会員は、第四条に定める事業に参加し、会誌の配布を受ける

            ことができる。

   二、会員は、学術大会・研究集会および会誌『密教文化』において、その研究成果を発表することができる。

   三、『密教文化』の寄稿規程は別にこれを定める。

第九条(会費)

  本会の会費を次のごとく定める。

   一、正会員               年額六千

   二、賛助会員            年額一口

三、名誉会員          免除

      四、会費の支払いに関する規程は別にこれを定める。

第十条

本会に次の役員を置く。

一、会長                 

一、理事              若干名

一、監事              

一、幹事               若干名

一、編集員             若干

一、事務局員           若干名

第十一条(会長)

   一、会長は、会員中より総会においてこれを選出する。

   二、会長は、本会を代表して会務を統理する。

第十二条(理事)

一、理事は、名誉会員を除くすべての会員から、会長がこれを委嘱する。

二、理事は、理事会を組織し会務を処理する。

第十三条(監事)

一、監事は、会員中より総会においてこれを選出する。

二、監事は、会計の監査に当る。

第十四条(幹事)

一、幹事は、名誉会員を除くすべての会員から、会長がこれを委嘱する。

二、幹事は、本会の運営上の実務を担当する。

第十五条(編集員)

一、編集員は、会員中より会長がこれを委嘱する。

二、編集員は、会誌の編集事務を担当する。

第十六条(事務局員)

一、高野山大学密教学科助手の職にある会員をもって、本会の事務局員とする。

二、事務局員は、本会の雑務を担当する。

第十七条(任期)

  役員の任期は二ヵ年とする。ただし、重任を妨げない。

第十八条(会議)

  本会に総会・理事会・編集委員会を置く。

第十九条(経費)

  本会の経費は、会費・寄付金その他の収入による。

第二十条(年度)

  本会の年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

第二十一条(変更)

  本会則の変更は、理事会の審議を経て、総会においてこれを決議するものとする。

附則

一、本会則は、平成九年六月二十七日から施行する。

一、本会則は、平成十三年六月二十二に改定された。

一、本会則は、令和五年七月七日に改定された。

一、本会則は、令和六年七月十二日に改定された。

 


 

【密教研究会会則施行細則】

密教研究会会則第五条・第九条の規定にもとづき、この細則を定める。

第一、会員の資格

   一、正会員は、大学院修士課程以上、あるいはそれに相当する学力を有し、かつ学術的活動を行っている個人とする。

   二、賛助会員は、本会を財政的に支援する善意の団体または個人とする。

   三、特別会員は、本会の趣旨に賛同し、特別の協力を行なう団体または個人とする。

四、名誉会員は、仏教、密教および宗教全般の研究と普及に資する顕著な功績を持つ研究者、あるいは本会の事業や運営に対して貢献の著しい個人とする。

五、正会員、賛助会員、特別会員として本会への入会を希望する者は本会理事一名からの推薦を受け、かつ理事会において入会の承認を受けなければならない。

六、名誉会員資格の授与は、本会理事一名以上がこれを推薦し、理事会における承認を経て決定される。

七、理事および幹事の役職にある者に対して、名誉会員資格授与の推薦をすることはできない。

第二、会費の支払い

    一、本会会員は、年度毎に本会所定の年会費を支払う義務を負う。

   二、本会事務局は、本会会員と、かつて本会に所属しかつ未納分の年会費の支払い義務を負う者に対して、年度毎に年会費および     未納分の年会費の支払いを請求することができる。

   三、年会費の支払方法と支払期限は、本会事務局が定める。

   三、所定の期日までに年会費を支払わない会員は、次年度の年会費に未納分の会費を上乗せした額を支払う義務を負う。

第三、学術大会

   一、年一回、密教研究会学術大会を開催する。大会運営に必要な

         委員、事務員等は、大会主催者が委嘱・任命する。

   二、学術大会の研究発表者は本会の会員に限る。

   三、研究発表における持時間は研究発表二十分、質問五分とする。

   四、研究発表者の選定は理事会において決定される。

   五、学術大会において特別講演を開催することができる。

附則

一、本細則の変更は、理事会の決議による。

一、本細則は、平成九年六月二十七日から施行する。

一、本細則は、平成十年六月二十六日から改定施行する。

一、本細則は、平成十三年六月二十二日から改定施行する。

一、本細則は、平成十八年四月六日から改定施行する。

一、本細則は、令和五年二月二十日から改定施行する。

一、本細則は、令和六年六月二十日から改定施行する。