密教研究会

1条(名称)

  本会、密教研究会(Association of Esoteric Buddhist Studiesする

2条(事務局)

  本会、事務局高野山大学

3条(目的)

  本会は、密教を中心として、仏教および宗教全般の研究と普及をもって目的とする。

4条(事業)

  本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

1.学術大会・講演会・その他研究集会等の開催

2.会誌『密教文化』(Journal of Esoteric Buddhism)の発行

3.その他の必要な事業

5条(会員)

1.本会の目的に賛同し、会費を納入する者をもって会員とする。

2.会員は正会員・賛助会員・特別会員の3種とする。

3.会員の資格については別にこれを定める。

6条(入会)

  本会に入会を希望する者は、本会役員1名の推薦をもって申し込み、理事会の承認を得るものとする。

7条(退会)

  退会に関する規程は別にこれを定める。

8条(特典)

  1.会員は、第4条に定める事業に参加し、会誌の配布を受けることができる。

  2.会員は、学術大会・研究集会および会誌において、その研究を発表することができる。

  3.『密教文化』の寄稿規程は別にこれを定める。

9条(会費)

  会費に関する規程は別にこれを定める。

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本会に次の役員を置く。

一、会長  1

一、理事  若干名

一、監事  2

一、幹事  若干名

一、編集員 1

11条(会長)

  1.会長は、会員中より総会においてこれを選出する。

  2.会長は、本会を代表して会務を統理する。

12条(理事)

1.理事は、会員中より会長がこれを委嘱する。

2.理事は、理事会を組織し会務を処理する。

13条(監事)

1.監事は、会員中より総会においてこれを選出する。

2.監事は、会計の監査に当る。

14条(幹事)

1.幹事は、会員中より会長がこれを委嘱する。

2.幹事は、本会の運営上の実務を担当する。

15条(編集員)

1.編集員は、会員中より会長がこれを委嘱する。

2.編集員は、会誌の編集事務を担当する。

16条(任期)

  役員の任期は2ケ年とする。ただし、重任を妨げない。

17条(会議)

  本会に総会・理事会・編集委員会を置く。

  会議の規程は、別にこれを定める。

18条(経費)

  本会の経費は、会費・寄付金その他の収入による。

19条(年度)

  本会の年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わる。

20条(変更)

  本会則の変更は、理事会の審議を経て、総会においてこれを決議するものとする。

附則

一、本会則は、平成9627日から施行する。

一、本会則は、平成13622日から施行する。

 


 

密教研究会会則施行細則

密教研究会会則第5条・第9条の規定にもとづき、この細則を定める。

第一、会員の資格

1.正会員は、大学院修士課程以上、あるいはそれに相当する学力を有し、学術的活動を行っている個人とし、理事会がこれを審議・決定する。

2.賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、本会を財政的に支援する善意の団体または個人とし、理事会がこれを決定する。

3.特別会員は、本会の趣旨に賛同し、特別の協力を行なう団体または個人とし、理事会がこれを決定する。

第二、会費

 本会の会費を次のごとく定める。

1.正会員  年額6,000

2.賛助会員 年額110,000

第三、学術大会

1.学術大会は年1回開催する。大会運営に必要な委員、事務員等は大会主催者が委嘱・任命する。

2.学術大会の研究発表者は本会の会員に限る。

3.研究発表における持時間は研究発表20分、質問5分とする。

4.研究発表者の承認は理事会の議を経て行うものとする。

5.学術大会において特別講演を開催することができる。

附則

一、本細則の変更は、理事会の決議による。

一、本細則は、平成9627日から施行する。

一、本細則は、平成10626日から改定施行する。

一、本細則は、平成13622日から改定施行する。

一、本細則は、平成1846日から改定施行する。